帰化に関する様々な条件
帰化申請を行おうと思ったら、色々な条件をクリアーすることが必要になってきます。
どんな人でも日本国籍を希望したからといって取得できるわけではありません。希望する人が皆、日本国籍になれたとしたら、大変なことになってしまいますからね。
ここではその条件に一部を書いていきたいと思います。
私の周りでは帰化申請を行った人がいます。そのかたは大阪で生まれ大阪で育ち、大阪で仕事をされている、生粋の大阪人です(笑)
ただ両親が朝鮮籍の方で、いわゆる在日朝鮮人と言われている人です。
たまたまその人が帰化申請をすると言っていたときに私も一緒に調べてみました。
●二重国籍防止条例
国籍法第五条一項五号
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
日本は重国籍を認めてはいません。ですから日本に帰化することで重国籍になる場合は許可がおりません。
日本と同じように二重国籍を認めていない国は比較的多く、もし認めていたとしてもその国と歴史的に密接な関わりがある場合が多く、特定の相手国との間だけで二重国籍になることを認めているだけというケースがほとんどです。
その国の国籍法や憲法、法律で「他の国に帰化した場合は国籍を喪失する」ということが明文されていれば原則的に問題なく、日本に帰化申請を行うことができるでしょう。
二重国籍を容認している国の場合でも、一旦帰化を申請するときに国籍を離脱し「国籍を有せず」と言った状態にすれば申請することが出来ます。しかし「国籍を有せず」という状態はいいかえれば「無国籍」になるわけですから、事前に法務局とも十分に打ち合わせをしてから進めていく必要があります。
普段遭遇しないだけに、いざというときに大抵の人が戸惑ってしまうものです。交通事故にあったとき、どれくらいの賠償金が必要かご存知ですか?示談の方法を知っていますか?