思想条件
思想条件の条文
国籍法第五条一項四号
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
「思想条件」とは最近は法務省自体がサイトで「憲法尊守条件」と名付けて説明するようになっているので、そう呼ばれることも多くなりました。
この条件で不許可になる人の範囲や期間を説明するには「素行要件」とは一線を画す必要があり、今でも法務局との折衝に於いては「思想」要件で話しをしたほうがわかりやすい時があります。
不法行為の範疇では説明がつかず、文字通り「思想」の範囲で話を進めないと辻褄が合わない内容が多く含まれているからです。
その団体というのは、暴力団はもちろんですが、傾倒する思想について、過剰な行動によって社会に対して主張を行うような組織との深い関わりがある人は「思想条件」の項目で許可がおりないことがあります。
また、日本政府にたいして過剰な主張を行い、日本人の人権を脅かすような団体において、中枢となるような立場、地位にある人も帰化の申請を行うことが出ません。
思想上、不適格とみなされるような団体に申請者本人が加入していなくても、親族や職場関係者などを通じて密接に関わりがあるとみなされた場合も、許可することができない場合があります。