帰化申請書類完備条件
国籍法施行規則第二条二項
第二条 帰化の許可の申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。
2 前項の申請は、申請しようとする者が自ら法務局又は司法法務局に出頭して、書面によってしなければならない。
国籍法施行規則第二条三項
3 申請者には、次の事項を記載して申請するものが署名し、帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
一 帰化しようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所並びに男女の別
二 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
三 帰化の許否に関して参考となるべき事項
国籍法施行規則第五条
第五条 届出又は申請書の添付書類が外国語によって作成されているときは、その書類に翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
あたり前のことですが、必要な書類が全部整っていないのに受付をすることは出来ません。
少しずつ揃ったぶんだけを提出するなんていうことも許してはもらえず、申請するときに「全て」の書類が完備している必要があります。それが上記の国籍法施行規則第二条三項が意味している所です。
特に自分自身で申請をされている方は一回や二回の書類点検でOKになることは滅多になく、ここのハードルを乗り越えることが基本的な条件になるでしょう。
受付を拒否される場合の一番多いケースがこの「帰化申請書類の不備」といわれています。