完備条件その2

法務局の担当者も、意地の悪い人間もいると思いますが、申請者いじめで書類の受付拒否をしているわけではありません。
日本国民の主権を守るために、最低限の努力をしているだけです。すべての審査の根本には日本国と日本国民のために行われています。
第一に必要書類の不備がないように努力することもできない人間が、帰化の許可を受けられるわけがありません。
その一方で努力を惜しまず、マジメに書類収集を行なっている方には人情深くとことん付き合ってくれるといった人間味あふれる担当者がいるのも法務局なのです。

帰化を申請するにあたっての必要書類は法務局や地方法務局ごとに、手作りになっている「帰化申請書類一覧表」に詳しく書かれています。
この一覧表には各法務局、各地方法務局ともに約60数種類の書類が記載されていて、初めて見た人は大抵気が遠くなると思います。
しかし真面目に生活している人であれば、仕事を数回休んで平日に真剣に取り組めば、集めることが不可能という書類はありません。
しかしそこに記載されている60数種類の書類を全て集めたら必ず許可がおりるといったわけではありません。法律上は「帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類」としか定められていませんので、追加の書類を要求されることもしばしばあります。

帰化を申請するには本人が出頭することが規則で定められているため、必要書類を弁護士事務所や司法書士事務所に依頼して集めることができたとしても、ここだけはご自身で行わなければならないので注意が必要です。

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上野国際法務行政書士事務所
東京永住ビザ・帰化申請代行室

帰化申請/飯沼行政書士事務所
帰化許可申請 ~ 日本国籍の取得

中村由紀行政書士事務所
帰化申請 鳥取県米子市